近しい人が亡くなり、葬儀や様々な手続きも終わり、ようやく一段落して遺品整理を行っている時に、偶然遺言書がみつかるケースがあります。
一般的に遺言書の方式としては、大きく自筆証書遺言と公正証書遺言に分かれます。
遺言書があるはずなのにみつからない場合、公正証書遺言であればみつける方法は簡単です。
近くの公証人役場に故人や相続人の身分を証明するものを持参し、故人の遺言書があるかどうか調べてもらいます。
故人が公正証書遺言を残していた場合には、保管されている場所を教えてもらうことができます。
では自筆証書遺言がみつからない場合、どのような方法をとればよいのでしょうか。
こちらは本人の意志だけで作成することができるので、遺言があることや保管場所や内容などについては、故人が秘密にしていた場合、家族でも気付かないケースが多いのです。
この遺言書があるはずなのにみつからない場合は、遺族が遺品整理によって探すしか方法はありません。
捜索のポイントとしては、生前に故人が懇意にしていた先生や親戚が預かっていないか、銀行の貸金庫に保管、土地の権利書や預金通帳などとともに保管というケースが多く見られます。
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