イークリーン大阪の江口です。
賃貸物件のオーナー様のお悩みでよく聞くのが、借主が家賃を滞納して何カ月も行方が分からなくなってしまい残っている動産物(私有物)を処分したいがどうしたらいいか?というお悩みについてお話さしていただきます。
■まずは賃貸契約の解除
・相手方(入居者)に対し賃料の支払の「催告」
・それでも支払がない場合に契約を「解除」するという容証明郵便等による通知)をする
・相手方が行方不明ということであるから、その通知は公示送達(民法第98条)で行う
・裁判所に対し借主に家賃滞納の支払と残置物撤去、物件の明渡しを命ずる判決を求める
ここまでしてやっと残置物の移動が可能となります。その後で残置物の差し押さえができます。
その間は残置物は善良な管理をしなければなりません。
ですが実際はこのような手順を踏んでいては商売になりません。
オーナー様のお気持ちとしてはお部屋を綺麗に片づけてを一日でも早く次の借り手を探したいですよね。
イークリーン大阪の残置物撤去では、まずはお部屋の中の写真撮影をし動産物を記録することにより後々のトラブルを防ぐのと、ごみと有価物を分別し公示送達において裁判所からの判決がでるまでの間、残置物の保管サービスも行っております。
トラブルの事例でよくあるのが、数カ月たってから借主が現れ「部屋に何百万する壺を置いていた」といった言いがかりをつけてくるケースがございます。
イークリーン大阪では倉庫で保管することと写真撮影により残置物が確認できることによりトラブルを回避することで不動産賃貸経営リスクをできるだけ減らすことが可能となります。
下記サイトにて家賃滞納における基本知識や滞納家賃支払い請求の内容証明のテンプレート等が詳しく載っていますので参考にしてください。
手続き・申請・内容証明
TEL:0120-71-9610
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